2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
条約の国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授は、条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない、犯罪の目的について、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れだと指摘をしています。テロ対策を口実にして法案を押し通そうとするなど断じて許されません。
条約の国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授は、条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない、犯罪の目的について、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れだと指摘をしています。テロ対策を口実にして法案を押し通そうとするなど断じて許されません。
国連の立法ガイドを執筆した刑事法学者のニコス・パッサス氏は、条約はテロ防止を目的としたものではないと明言し、条約を締結するだけではテロ防止にはならないと語っています。さらに、新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならないと警鐘さえ鳴らしています。
国連立法ガイドを作成したパッサス教授は、条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない、犯罪の目的について、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れだと指摘をしていますが、大臣はどのような認識ですか。
このことは、この条約を締結するための国連立法ガイドを作成したニコス・パッサス教授が、条約の目的はテロ対策ではないと断言していることからも明らかです。 大体、日本政府自身が条約の起草過程で、テロリズムは本条約の対象にすべきではないと主張していたではありませんか。 いま一つは、一般人は対象とならないといううそであります。
国連の立法ガイドを作成したニコス・パッサス教授は、条約の目的はテロ防止ではない、既存の法律で対応できれば新法は要らないと述べています。東京オリンピックを始めイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対し、現在の法体系で対応できないものは見当たらないとの指摘をなぜ真摯に受け止めないのですか。
当該条約の国連立法ガイドを編さんしたパッサス氏は、TOC条約はテロ防止を目的としたものかという質問に、明確に違うと答えています。
パッサス教授が、立法ガイドを作った、この法案の意味を作った方が、これはテロ対策ではないよと、経済的な犯罪、マネーロンダリングとかあるいは組織的な暴力犯罪に対する、麻薬取引、そうしたものだよと言っているにもかかわらず、テロ対策だと言っているわけですね、日本ではそう言っているわけですけれども。
TOC条約の立法ガイドを作成されましたニコス・パッサス氏は、今月の初めにもロンドンの中心部でテロがあったことなどを指して、英国は長年TOC条約のメンバーだが、条約を締結するだけではテロの防止にはならないと、こう述べておられます。 こうした意見についてどうお考えになるか、三人の皆さんにそれぞれお答えいただければと思います。福田参考人からお願いします。
○福山哲郎君 テロだテロだと言いながら、テロが目的ではないということを国連のいわゆる立法ガイドを作った方が明確に述べている。外務省は、二〇〇三年に外務省の職員がきっちりジュリストにテロということを一言も書かないでこの条約の説明をしている。そして、国連からこういった書簡が来ていることに関して日本政府は非常に今不誠実な態度を取っていると私は思いますよ。
TOC条約の立法ガイドを執筆したパッサス氏が、このTOC条約はテロ防止を目的としたものかという質問に対して、明確にですよ、立法ガイドは衆議院、参議院の、参議院はなかったかもしれませんが、衆議院の委員会では、立法ガイドは、外務省はその立法ガイドを基に答弁をされていますが、その立法ガイドを執筆したパッサス氏が、TOC条約はテロ防止を目的としたものかという質問に、違う、明確に答えています。
まず、新倉参考人にお伺いしたいんですけれども、先ほど、もうそもそも各国に任されているんだと、しかも、そのことについて日本は国際社会の場で何度もただす機会があったのにたださなかったというような指摘もありましたけれども、一方で、西村参考人は、この立法ガイドの、先ほどフランス語の話をされましたけれども、日本語訳が多分おかしいという西村参考人の指摘だったと思うんですけれども、そのことについて、平成十八年ですかね
○糸数慶子君 国際組織犯罪防止条約、これは、各国が国内法化する際のガイドラインとして作成された立法ガイドのパラグラフ四十三には、国内法の起草者は新しい法が国内の法的伝統、原則及び基本法と合致することを確保しなければならないというふうにされておりますが、計画罪の立案に当たっては、先ほどから述べている現在ある刑事法との整合性を考えるということは必要なことではないでしょうか、伺います。
立法ガイドの表現がやや紛らわしいという言い方もありますけれども、どう考えてもオプションは二つしかなくて、ツーオプションだからジ・オプションズになっていると、普通そうにしか読めない。いずれか又は両方というのならイーザー・オア・ボースぐらいじゃないんだろうかとか。条約の本文の方ではイーザー・オア・ボースのどちらかを導入しなさいというふうに義務付けているんですから。
私は、昨日の理事懇談会でも申し上げましたが、立法ガイドを作成したパッサス教授、そしてこの特別報告者カナタッチ教授、このお二人を是非この委員会に参考人としてお招きをするべきだということを強く主張して、今日の質問は終わります。
この点については、本条約の立法ガイドを作成した国連薬物犯罪事務所、UNODCからの本年四月十一日付けの口上書においても、締約国は重大な犯罪の合意罪又は組織的な犯罪集団の活動への参加の二つのオプションのいずれかを選ぶことができるが、本規定の本質が義務的であることには変わりはなく、締約国はいずれかを選択しなければならない、このようにされております。
国連の立法ガイドは二〇〇四年に作成されましたが、その後、ISILのような凶悪なテロ組織が登場して世界各地で活発に活動し、日本人も犠牲になっています。こうした組織は様々な犯罪行為で収益を上げ、それを資金源に暴力的な活動を行っています。今日の国際社会においては、テロ行為そのものへの対処に加えて、テロ行為を可能とする資金源を断つことがテロの最終的な根絶に向けて効果的な方策となっています。
一つは、総理が、テロ対策のためにTOC条約締結が必要、そのために共謀罪が不可欠としてきた、条約の国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授が、東京オリンピックのようなイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対して、現在の法体系で対応できないものは見当たらないとし、条約を批准することは可能、国内法の整備は法の支配にのっとり公正でなくてはいけない、日本国民の意向を反映させるべきだと忠告していることです
しかし、この条約を所管する国連薬物犯罪事務所、UNODCの立法ガイドは、明確かつ具体的に国内法の整備のあり方を記載しておりますし、法務委員会の審議において明らかにされたUNODCの口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認できたところです。
国際組織犯罪防止条約を締結するための国連立法ガイド作成の中心人物であるニコス・パッサス米ノースイースタン大学教授は、条約の目的はテロ対策ではないと断言しています。同条約の作成過程では、日本政府初めG8のほとんどの国が、テロリズムは本条約の対象とすべきでないと主張していました。当事者の証言からも条約作成の経過からも、本条約がテロ防止条約でないことは明らかです。
先日の法務委員会における参考人の質疑において、海渡参考人が、概要ですけれども、立法ガイド、パラグラフ四十三にある、国内法的原則と一致するようにするという旨の記載、及びUNODCの口上書にある、本条約の犯罪化の要求を満たすために本条約と同じ方法で規定をされる必要はないという旨の記載を理由として、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の五条の義務を履行するための新規の立法措置は不要であるという御意見を表明されました
本条約の犯罪化の要求を満たすために国が定める国内法上の犯罪は、必要な行為が犯罪化される限り、本条約と全く同じ方法で規定される必要はない」ということで、これは、立法ガイドの四十三パラグラフ、「起草者は、新しい規定が国内の法的伝統、原則及び基本的な法と適合したものになることを確保しなければならない。」、あるいは六十八のeパラグラフ、「犯罪の規定ぶりは、締約国の国内法に委ねられる。」
御指摘の立法ガイドの記載は、本条約第十一条6の趣旨、すなわち、本条約に従って定められる犯罪について国内法において具体的にどのように規定するかは、他の国内法の規定との整合性を考慮しながら、締約国の国内法により定められることを示したものであり、本条約第五条1(a)が犯罪化を求めている重大な犯罪の合意及び組織的な犯罪集団の活動への参加のいずれをも犯罪とする必要がないことを意味するものではございません。
立法ガイド四十三パラグラフは、法的な防御やほかの法律の原則を含む、新しい犯罪の創設とその実施は各締約国に委ねられている、国内法の起草者は、新しい法が彼らの国内の法的な伝統、原則と基本法と一致するように確実にしなければならないと定めているのであって、だからこそ、条約を批准した国は百八十七もありながら、条約批准のために新たに包括的共謀罪を立法した国はノルウェーとブルガリアしか報告されていないのです。
この条約の目的はテロ防止ではないことは、同条約の立法ガイド作成の中心となったニコス・パッサス氏が明言しています。何より、日本政府自身が、この条約の制定に当たって、テロリズムを含めるべきではないと主張していたではありませんか。 この経過を知りながら、テロ等準備罪と喧伝し、ごまかしの答弁に終始してきた金田大臣と政府の責任は極めて重大であり、断じて容認できません。
資料の中に載っているということなんですけれども、これは専門的なことで、資料を見られる方、見られない方もいらっしゃるので、議事録に残す意味でも、改めてこの立法ガイドの解釈、日弁連さんはどう誤訳をしておられたのか、この点について簡単に御説明いただければと思います。
○木村参考人 この立法ガイド、パラグラフ五十一がどうして問題になったかというのは私はわかりません。素直に読むと、先ほど私が申し上げた解釈しかあり得ないんじゃないかと思っています。
先ほどから、立法ガイドの話もありました。この立法ガイドについては、我々、外務省にヒアリングした際に、三月末だったと思います、立法ガイド、特に五十一等が非常にコントラバーシャルな課題になっている、外務省としてはこれをどうやって確認しているんだと。
しかも、立法ガイドを作っている人ですよ。立法ガイド、私は読みました。この人がテロ対策ではないと言っているのをテロ等準備罪というのはうそですよ。うそですよ。うそついて法律を成立させることはできません。 では次に、今大臣は実行着手前の重大犯罪と言いました。そのことについてお聞きをいたします。
このパッサス教授は、立法ガイド、国連でのこの条約の立法ガイドの作成に関わった人です。これに関して、これはテロ目的ではないと、金銭的利益その他の物質的利益を得ることとあえて入れているのはその表れで、思想信条に由来した犯罪のための条約は既に制定され、国連安保理の決議もある、テロを取り締まるためにはこれらが国際基準となっていると明言しています。 大臣、テロ等準備罪って、うそじゃないですか。
きょう資料につけましたけれども、参考人質疑でも紹介されたように、アメリカのノースイースタン大学のニコス・パッサス教授が、TOC条約の立法ガイド作成の中心人物でありますが、五月五日の朝日新聞のインタビューに答えて、TOC条約の目的はテロ対策ではないと言っているんです。なぜかといえば、「条約はイデオロギーに由来する犯罪のためではない。
高山参考人は、国内法の基本原則に従った、憲法に従った組織犯罪対策というのがどの国にも求められているというのが条約の根本的な考え方なんだ、ここから出発して初めて、条約の五条であるとか、立法ガイド五十一項にも、そして国連からの御回答も、全てが整合的に理解できる、そして、それに基づいて日本は条約に参加することができると考えておりますと言っているんです。
民進党が四月二十五日に発行した本法案に関するパンフレットにも、「国連が出している条約立法ガイドには、“新しい犯罪の創設や実施は各締約国に委ねられている”と書いてあります。」「現行法で条約に入れば良いのです。」と記載されています。
立法ガイドの解釈、これも、政府は口頭で確認したということでありますが、文言を素直に読めば、わざわざ共謀罪や参加罪を設けなくても、自国の法制度で十分な対応がされるのであれば加盟可能だということが読み取れるわけであります。現に、アメリカは留保つきで加盟をしております。条約の文言どおりの立法手当てをしているわけではありません。
私も、国連立法ガイド、パラグラフ五十一、日本語で読んでも英語で読んでも、やはりこれはどう見ても第三の道があるんじゃないかという質問をこの委員会でもさせていただきました。
立法ガイドのパラグラフ五十一のところの意味についてここで明確にしてあるわけですけれども、「締約国は共謀か犯罪の結社の二つのオプションのいずれかを選ぶことができるが、本規定の本質が義務的であることに変わりはない。すなわち、締約国は共謀のオプション又は犯罪の結社のオプションのいずれかを選択しなければならない。また、締約国は両方のオプションを選ぶこともできる。」云々。
御指摘の立法ガイドの記載でございますが、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務づけている国際組織犯罪防止条約第五条1(a)の規定を前提としたものです。
立法ガイド、外務省の方が理由を説明するのに使っていただきました。これから先は仲間にやってもらいますが、まさに立法ガイドには共謀罪は要らないと書いてあるということは、きょう私はやりません、英語のできる仲間にやってもらおうと思います。 前回の質疑で、これも刑事局長だったと思いますが、結合の基礎としての共同の目的、これは六条の二ですね、だんだんこっちも条文を覚えてきましたが。
先般の質問でも、ほかにどういう条項を問い合わせていただいているのかということで、立法ガイドのパラグラフ四十三及び六十八というものを問い合わせいただいていたということであります。
ですから、後で私、国連立法ガイドのパラグラフ五十一についても質問をいたしますけれども、北朝鮮ですらTOC条約に加盟しているのに、なぜ、これだけ先進国で犯罪も非常に低い我が国の法制で、この法改正がないと条約を批准できないのかということを、これは総理に伺うということになっていますので、総理、一言。
この立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCに対して御指摘のパラグラフ五十一の趣旨について確認をいたしましたところ、UNODCからは、同パラグラフは、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加のいずれをも犯罪化しなくてもよいことを意味するものではないとの回答を得ております。
野党は、同条約を締結した百八十七カ国において、共謀罪や参加罪がどう規定され、運用されているかについての資料、国連が作成した立法ガイドに関する資料、条約起草段階の外務省公電などの情報開示を求め続けています。 ところが、政府は頑として、これらの資料を開示しようとしません。これらの資料を隠したまま、条約締結には共謀罪が必要だと幾ら強弁しても、全く説得力はありません。
国連が作成した立法ガイドについては、既に国連のホームページで公開されておりますが、御要望を受けて資料を作成し、提供しています。 この条約の起草に向けた交渉経緯に関する公電については、各国が公開されることを前提とせずに行った発言については、信頼関係が損なわれるおそれがあるので開示できませんが、それ以外の部分については誠実に開示してきました。
立法ガイド、パラグラフ五十一です。 本条約は、世界的な対応の必要性を満たし、犯罪集団への参加の行為の効果的な犯罪化を確保することを目的としている。本条約第五条は、上記に同等のものとして引用されている犯罪化に対する二つの主要なアプローチを認めている。
先ほどの立法ガイドパラグラフ五十一でございますが、これは、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務づけております条約の第五条1(a)の規定を前提としたものでございます。
次の質問に行きますけれども、組織的犯罪防止条約の批准に向けては、国連が二〇〇四年に立法ガイドをつくっているわけであります。先ほどの階さんじゃないですけれども、これを読んでくれと言うとあれなんですが、ちょっと外務省、この立法ガイド、パラグラフ五十一、今すぐ、ざっと、早口で読み上げられますか。 それではお願いします。